こんにちは。tomoです。
yahooニュースを見ていたら「田舎の親が倒れた!!介護で人生を諦めないためにできる12のこと」と言う記事がありました。
◎ 介護で人生を諦めないためにできる12のこと
1条 入院後は医療ソーシャルワーカーに相談
2条 介護保険申請は入院中からはじめる
3条 親のキャラクターと現在の様子を知る
4条 認定調査にはメモを持参して立ち会う
5条 介護はお金を払ってプロに頼む
6条 親の資産を把握する
7条 ケアマネージャーは、親との相性で選ぶ
8条 介護家計簿を作成する
9条 緊急連絡先リストを親族で共有
10条介護帰省割引の登録がおススメ
11条「介護休業」「休業給付金制度」を賢く使う
12条公共の「見守りサービス」をうまく活用する
と書かれてありました。
今回は、認定調査についてお話したいと思います。
- 介護認定調査とは
- 介護認定調査員はどんな人がやるの?なるには?
- 介護認定調査ってどうやるの?
- まとめ
介護認定調査とは
〇介護認定調査とは
要介護・要支援認定の申請書(介護保険申請)を出すと、市町村が認定調査員を訪問調査に派遣し、認定調査票を(74項目)を元に本人やご家族に聞き取りなどを行うこと。
ご本人の動きのチェックやご本人やご家族から聞き取った調査票は、コンピューターに入力され一次判定されます。
認定調査員は、認定調査が終わった段階で大体の要介護度が分かっていますが正式決定ではないので分かっていても口には出しません。
一次判定が終わると二次判定と行き、主治医意見書を元に判定されます。
私達ケアマネが認定調査時に要介護1くらいかな?と思っても主治医の意見書によって要介護2ででたり要支援2で判定が出る場合もあるので最後まで結果は分かりません。
長年認定調査結果を見ていると、認定調査結果も大切ですが障害年金受給時の診断書と同様、主治医の意見書の力が大きいと思います。
認定調査員はどんな人がやるの?なるには?
〇認定調査員はどんな人がやるの?
新規の介護認定調査であれば市区町村の職員や事業受託をした法人職員が行います。
ほとんどの初回介護認定調査は市区町村の職員(パートも含む)です。
初回以外は、厚生労働省が定める介護事業者やケアマネージャーも介護認定調査を行うことが出来ます、
認定調査を行うには、都道府県で行われる認定調査研修を修了していることが前提です。
ケアマネの更新研修でも認定調査の概要やチェックポイントなどの講習もあります。
〇認定調査員になるために必要な資格
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・市役所の職員や社会福祉協議会の職員は、介護支援専門員の資格がなくても調査員研修を受けることができます。
介護認定調査員の募集内容をみると、介護支援専門員、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士のいずれかの資格を有している方と謳っているので、医療介護系の資格のない方は、認定調査員として働くのは難しいかも知れません、
医療介護系の資格がない方が介護認定調査員を目指す最短は、准看護師の2年だと思います。
介護認定調査はどうやるの?
介護認定調査は、認定調査票を元に行います。
厚生労働省のHPでも介護認定調査の調査基本項目の書式が添付されています。
が、一般の方が基本項目に沿ってチェックしていくと「できないのになんで何か支えがあればできるにチェックされているの?」と疑問に思う方も多いです。
認定調査の判断は、独特な判断基準があり、ケアマネ試験に合格し登録する為に受ける研修ではじめて認定調査の講義を受けたときに思ったのが「屁理屈認定調査じゃん」(;’∀’)
でも、裏を返せば、どれだけ家族などに手がかかっているか!を証明するのが認定調査
家族などの手助けが必要な時間が多ければ多いほど要介護度は重くなります。
だから入院中に認定調査を受けて!とよく雑誌などに記載される理由。
退院時は、体力も回復していないので、どうしても家族の手を借りる時間が増えて来ます。
介護保険サービス利用も要介護度が重ければ重いほど使える限度額が高く手厚い介護サービスを受けることが可能ですが、これは経済的に余裕のある家庭。
国民年金で生活している高齢者世帯は、週1回のディサービスに通うのも厳しいと言うご家庭もあります。
また、所得が高ければ高いほど、介護保険料も高く自己負担も高く経済的に難しいご家庭も出て来ています。
何の為の介護保険なのかな?と思う時があります。
話しを認定調査に戻すと
目に見える身体状況なら認定調査も有利です。
ですが、認知症や高次脳機能障害などの目に見えない箇所には「特記事項」が重要なカギになってくるので、認定調査は両親に任せるのではなく、お子さんや兄弟が同席しフォローに入ることも大切になってきます。
また、介護認定調査は、ご本人ができるかできないかも重要ですが家族にかかる介護の時間の調査の目的です。
「時間がかかっても一人で歩ける」 ⇒ 認定調査では「歩ける」にチェックが入ります。
が、特記事項に『転倒の危険があるが、ゆっくりだが歩ける』などと記載することは可能です。
認定調査の知識がない方は、「ヨタヨタで歩けないじゃないか?」と言いがちですが、ヨタヨタだけど見守りがあれば歩けるので、歩けるもしくは一部介助が必要となるわけです。
私たちは、厚生労働者が出している「認定調査員テキスト」を元に調査を行っています。
お住まいの都道府県や市区町村によって若干テキストの解釈の違いもあります。
ちなみに完全寝たきりは、要介護5になります。
車椅子だと殆ど要介護3か4になる方が多いです。
判断が難しいのが要支援、要介護1・2です。
まとめ
介護認定調査は、厚生労働者が定めた調査事項74項目全て市町村の職員もしくは介護支援専門員(ケアマネ)が認定調査に入ります。
私がケアマネ試験合格後、登録するための研修で認定調査からケアプラン作成までの実習がありました。
更新研修でも認定調査に関わる講習もあります。
時間がかかっても一人でできるなら「見守りできる」にチェックが入ります。
ご本人が出来るできないも大切ですが、介護に係る時間が要介護認定のチェックポイントの一つです。
介護保険も制度を知って賢く利用していきましょう。
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