こんにちは。tomoです。

うちの主人は何で介護保険サービスが使えないの?
ある当事者のご家族の方からこのような質問を受けたことがあります。
50代で交通事故により脳損傷で高次脳機能障害になった方です。
残念なことに交通事故で脳損傷を負ってしまった場合、現法律(2020年9月現在)では65歳以上にならないと介護保険サービスを受けることができません。

介護保険料を払ってるのに?
そうなんです。
40歳の誕生日の前日の属する月から介護保険料が徴収されるのですが、交通事故や転倒・労働災害で脳外傷で脳損傷した場合、介護保険法の要介護者の要件に入っていないんです。
なんで介護保険法の要介護者の要件に入らないか?というのは、介護保険法1条(目的)に理由が記載されいます。
それでは、介護保険法1条(目的)を見てみましょう。
介護保険法1条(目的)に記載されているように…
〇加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病
が介護保険法がいう要介護状態といっているので交通事故や転倒などで脳損傷で高次脳機能障害になってしまった場合、介護保険が使えない一番の理由がこれです。
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病」が介護保険法において大きなポイントの一つだと私は思っています。
介護保険法では、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第二被保険者といい、65歳以上を第一被保険者というのですが
40歳以上65歳未満の医療保険加入者と法律上では謳っているのになんで?介護保険が使えないの?と投げかけてくる方も実はいます。
理由は、簡単💡
交通事故や転倒などで脳損傷は、加齢に伴うものではないから。
そして、介護保険で40歳以上65歳未満の方が介護サービスを利用できるのは介護保険上で定められた16種類(特定疾病)の病気についてです。
介護保険上で定められている16種類(特定疾病)をご紹介します。
★関節リュウマチ
★筋萎縮性側索硬化症(ALS)
★後縦靭帯骨化症
★骨折を伴う骨粗鬆症
★初老期における認知症
★進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
★脊髄小脳変性症
★脊柱管狭窄症
★早老症
★多系統萎縮症
★糖尿病性神経症ファイ、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
★脳血管疾病
★閉鎖性動脈硬化症
★慢性閉鎖性肺疾患
★両側の膝関節又は股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
の16疾病を「特定疾病」といいます。
★厚生労働省が定義する介護保険制度の特定疾病とは
「心身の病的加齢現象と医学的な関係があると考えられる疾病」
「加齢とともに生じる心身の変化が原因で要介護状態を引き起こすような心身の障害を
もたらすと認められる疾病」
加齢と関係があって要介護状態(介護が必要)になるような病気が特定疾病になっています。
なので、交通事故や転倒などで脳外傷により高次脳機能障害になった場合は、介護保険が使えない理由になっています。
介護保険が使えなくても介護保険と同等。
いや介護保険以上に自立に向けたサービスを使える支援費制度があります。
後日、支援費制度についてお話したいと思います。
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